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医療相談室について

まずは医療相談室に
ご相談ください。

患者さんやそのご家族が抱える社会的、経済的な問題など、さまざまな悩みに関するご相談や、ご質問やご意見などをうかがう「医療相談室」を設けております。
どうぞお気軽にご相談ください。

こんなお悩みを抱えていませんか?

●精神科に通うのは抵抗があります。受診前に一度、相談してみたい。
●月初めから月末の間で、連続して20日間以上入院、長期の入院になっているので医療費がいくらかかるのかが心配だ。
●患者さんと生計をともにしている扶養義務者だが前年分の所得税額を合算した額が87,000円以下であり医療費等について相談したい。
●医療費の自己負担額が月額10,000円以上かかるのが大変なので何とかならないか相談したい。

申請に必要なもの

各種健康保険の適用をいたします。(外来診療・デイケア)

●精神障害者入院医療援護金交付申請書(当院の受付窓口、市区町村の保健福祉事務所)
●世帯全員の住民票(精神障害者本人の名前、続柄が記載されていること)
●所得税額を証明する書類(上記の住民票に記載されているかたのうち、本人および扶養義務者(夫、妻、父母、子、祖父母、孫、兄弟姉妹に該当するかた)で15歳以上のかた全員の所得税額を証明する書類(注)所得税の確定申告の写し、源泉徴収票、住民税の非課税証明書など)
●印鑑


※横浜市内にお住まいの方は課税(非課税)証明書での申請となります。
※援護金交付が決定されると、本人の雑費(お小遣い)へ毎月10,000円が入金されます。

訪問診療・訪問看護について

訪問診療とは

訪問診療とは、継続的な医療が必要なものの、精神的・身体的理由から医療機関に受診できない方を対象に、医師がご自宅や施設に出向き、診察を実施するサービスです。病状について、お薬について、日常生活で困っていることなどについて、定期的に診療を行います。。

精神科訪問診療の内容

通常の外来診療で実施される診察をご自宅や施設にて実施します。

原則的には、精神的・身体的理由から、ご本人が医療機関に受診できない方が対象です。具体的には、
●公共交通機関に何らかの症状で利用できない場合
●外出するのが怖い、人前にでるのがつらい、
など自宅等に引きこもっていて外出が困難な場合等医師の見立てに応じて、他機関や他職種(看護師・作業療法士・薬剤師・精神保健福祉士)との連携もご案内させていただきます。当面は、鶴見区内在住の方を対象とさせていただきます。※注 現在、個人宅への訪問診療は行っておりません。

精神科訪問診療のお支払について

当院の医療相談室職員が訪問し、お支払い方法について相談させていただきます。

訪問看護について

外来通院中の患者さんの自宅へ訪問看護を実施しています。

訪問看護制度を利用するには

自立支援医療費支給認定申請書(市区町村の担当窓口で配布)・自立支援医療意見書・保健証(世帯構成の確認できるもの/生活保護の方は福祉事務所からの証明書など)・市民税課税証明など所得を証明するもの・印鑑を持参の上、支給認定申請を行ってください。
※自立支援医療費制度では、申請時に、利用する医療機関と薬局を指定していただき、指定した医療機関と薬局でのみ、1割の自己負担となります(指定されていない医療機関や薬局では3割の自己負担となります)。薬局は2ヶ所まで指定することが可能です。

訪問看護を受けるには

まずは、主治医にご相談ください。
主治医の指示のもと、訪問看護スタッフから説明させていただきます。
※訪問看護は各種医療保険が適用されます。自立支援医療制度も利用できますので、詳細については、病院受付にご相談ください。
※当院を起点として主に鶴見区とその近隣地域を訪問します。
※交通費については、その場での実費精算となります。

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